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No.3564 特許法
【問】  R2_P14
  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者がその保有する営業秘密について,秘密保持命令の決定を得るためには,当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,かつ当該営業秘密が開示されることにより,当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり,これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを,疎明しなければならない。

【解説】  【×】
  既に提出したか提出する予定の準備書面に営業秘密が記載されていることも要件であり,単に営業秘密というだけでは,開示制限の要件を満たさない。
  参考 Q1679

(秘密保持命令)
第百五条の四  裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。 ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され,又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,又は当該営業秘密が開示されることにより,当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり,これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
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R3.3.12