No.3563 条約 【問】 R2_J8 パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,同盟国でない国において同一の発明について取得した特許からも独立したものとされる。 【解説】 【○】 同一の発明については,複数の国において同盟国であるか否かに係わらず,独立性が認められ,ひとつの国において無効にされても,自動的に他の国において無効になるわけではない。 参考 Q205 第4条の2 各国の特許の独立 (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 |
R3.3.12