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No.3566 不正競争防止法
【問】  R2_F9
  営業秘密性の判断において,非公知性の要件は,過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。

【解説】  【○】
  過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても,我が国において公然と知られていない情報は,営業秘密として保護されることがある。
  参考: Q3376

(定義)
第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R3.3.12