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No.3567 特許法
【問】  R2_P14
  秘密保持命令を取り消す裁判に対して,即時抗告がされた場合であっても,秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

【解説】  【×】
  秘密保持命令を取り消すことは,営業秘密が知られることを意味し,判決後直ちに知られると,最早取り返すことができないから,判決が確定するまでは裁判の効力が制限され,秘密状態が維持される。
 
(秘密保持命令の取消し)
第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は,訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては,秘密保持命令を発した裁判所)に対し,前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として,秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は,確定しなければその効力を生じない。
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R3.3.14