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No.3568 意匠法
【問】 上級 R2_D8
  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に,乙が,意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合,甲は,乙に対して,意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。

【解説】  【×】
  意匠は公開制度を採用していないことから,意匠権設定前の実施について補償金請求権を求めることができる制度もない。なお,国際出願は登録前に国際公表がされるため,特許と同様に補償金請求権がある。
  参考 Q372

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。  
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R3.3.12