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No.372   意匠法:権利侵害   2級
【問】  意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は,その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより,その警告後,意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し,その意匠権の設定の登録の後,その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

【解説】【×】28D2_2 37条3項 60条の12
   意匠は公開制度を採用していないことから,意匠権設定前の実施について補償金請求権を求めることができる制度もない。
 国際出願は登録前に国際公表がされるため,特許と同様に補償金請求権がある。  

(差止請求権) 第三十七条
 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  意匠権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は,その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,第一項の規定による請求をすることができない。

(国際公表の効果等) 第60条の12
 国際意匠登録出願の出願人は,国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し,その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては,同様とする。
2 特許法第六十五条第二項 から第六項 までの規定は,前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において,同条第五項 中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と,同条第六項 中「第百一条 ,第百四条から第百四条の三まで,第百五条,第百五条の二,第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条,同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二 から第百五条の二 まで及び第百五条の四 から第百五条の六 まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法 」と読み替えるものとする。
前回の「問と解説」
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