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No.3570 特許法
【問】  R2_P15
  特許出願後における特許を受ける権利を,会社合併により承継した場合,特許庁長官に届け出なければ,その効力は生じない。

【解説】  【×】
  相続や合併などの一般承継の場合は,届け出は効力発生要件ではない。効力は合併の効果が発生した時点で発生しており,そうでなければ,権利者がいない状態が生じることになってしまう。
  参考 Q2039

(特許を受ける権利)
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。
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R3.3.14