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No.3571 商標法
【問】  R2_T8
  商標登録出願に係る指定役務が,第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に,これを第3類の「化粧品」に変更する補正は,要旨を変更するものとして却下されることはない。

【解説】  【×】
  指定商品を変更することは,指定商品が権利そのものであり,新たな商品に権利が及ぶこととなると,第三者に不測の損害を与えることになりかねず,出願当初に記載のない指定商品への変更は,商品に類似するものの範囲に役務が含まれるとしても,権利範囲の本質的な変更であり,要旨変更に該当する。
  参考: Q2312

(補正の却下)
第十六条の二
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
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R3.3.15