No.3572 著作権法 【問】 R2_C4 共同著作物に係る著作者人格権については,その権利行使に著作者全員の合意を必要とし,権利を代表して行使する者を定めることもできない。 【解説】 【×】 著作者人格権の一つとして公表権があり,公表するかしないかは著作者が有する権利であるから,一人が公表を拒否すれば,他の著作者が公表を望んで公表することは,公表を望まない著作者の有する公表権の侵害となる。 しかし,代表者を定めて,著作者人格権の行使を委任することは可能である。 参考: Q1932 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四条 共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。 2 共同著作物の各著作者は,信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。 3 共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。 4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は,善意の第三者に対抗することができない。 |
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