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No.3573 特許法
【問】  R2_P15
  仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,当該設定行為に別段の定めがなければ,仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

【解説】  【○】
  国内優先権を伴う出願があると先の出願は取り下げたものとみなされるため,仮通常実施権がある場合は,新たな出願について,仮通常実施権が許諾されたものとみなしている。
  参考 Q2705

(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。
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R3.3.14