No.3574 意匠法 【問】 上級 R2_D8 甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後に,甲の許諾なく,意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合,甲は,乙に対して,意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。 【解説】 【○】 譲渡は,有償・無償を問わないから,無償での試供品配布も業としての実施に該当し,業としての意匠の実施をする権利を占有する甲の権利侵害となり,差止を請求できる。 参考 Q1628 (定義等) 第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 意匠に係る物品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R3.3.15