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No.3575 条約
【問】  R2_J8
  パリ条約のいずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。

【解説】 【○】
  特許独立の原則と同様に,商標においても,正規に登録された商標は他の同盟国において登録された商標から独立したものとなる。
 
第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立
(3) いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。) において登録された商標から独立したものとする。
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R3.3.15