No.3576 特許法 【問】 R2_P15 甲は,化粧品メーカーXから,競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後,化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば,発明イは,化粧品メーカーXにおける,特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。 【解説】 【×】 発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明が,職務発明であり,退職した後に,過去の職務上の経験に基づいて新しい発明をした場合まで,過去の職場での職務発明とすることは,転職先を大きく制限することとなり,常軌を逸することとなる。 参考 Q587 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
R3.3.14