No.3577 商標法 【問】 R2_T8 地域団体商標登録を受けようとする者は,その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが,これらの書類の提出がされない場合は,審査官は,商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。 【解説】 【×】 証明する書類の提出がない場合には,実体審査を行うまでもなく方式審査の段階で,特許庁長官名による手続の補正が命じられ,出願の却下の対象となる。 (特許法の準用) 第七十七条 2 特許法第六条から第九条まで,・・・,第十八条・・・の規定は,商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において,・・・第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。・・・と読み替えるものとする。 |
R3.3.15