No.3578 不正競争防止法 【問】 R2_F9 営業秘密の「取得」には,営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や,営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。 【解説】 【○】 「取得」とは,営業秘密が記録されている媒体を介して営業秘密を手に入れる行為や,営業秘密が記録されている媒体等の移動を伴わないで,営業秘密を頭の中に入れる行為も含まれる。 参考: Q456 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,詐欺等行為(人を欺き,人に暴行を加え,又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取,施設への侵入,不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により,営業秘密を取得した者 |
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