No.3579 特許法 【問】 R2_P15 使用者甲は,勤務規則において,従業者乙がした職務発明について,あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において,乙と他人丙の間で,乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき,使用者甲は,他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ,他人丙に対抗することができない。 【解説】 【×】 職務発明の場合,発明が完成した時点から使用者甲に特許を受ける権利が帰属するから,甲は出願をしなくても他人丙に対抗できる。 参考 Q3020 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 3 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。 |
R3.3.14