No.3581 条約 【問】 R2_J8 パリ条約の同盟国Xの航空機又は車両が,一時的であるか否かに関わらず,同盟国Yに入った場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは,同盟国Yにおいて,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。 【解説】 【×】 同盟国の船舶や航空機が他の同盟国に入った場合に,特許発明の使用が特許権者の権利を侵害しないのは,一時的に又は偶発的に入つた場合に限られる。 第5条の3 特許権の侵害とならない場合 次のことは,各同盟国において,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。 1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その船舶の船体及び機械,船具,装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。 2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。 |
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