No.3582 特許法 【問】 R2_P15 甲は,特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後,甲は,同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合,乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから,丙が,乙よりも先に特許出願したとしても,乙は,特許を受ける権利の承継について,丙に対抗することができる。 【解説】 【×】 特許を受ける権利は,出願することにより第三者対抗要件が発生し,出願前であれば,先に譲渡契約により承継をしていても,先に出願した相手方に対し対抗できない。 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 |
R3.3.14/R4.7.15