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No.3580 意匠法
【問】 上級 R2_D8
  甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙は,甲の意匠イの意匠登録出願前に,意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を,シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても,乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願日前の出願に係る商標権がある場合は,権利が抵触することとなり,無断で登録意匠の実施をすることはできない。
  参考 Q2891

(他人の登録意匠等との関係)
第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するとき,業としてその登録意匠の実施をすることができない。。
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R3.3.15