No.3584 著作権法 【問】 R2_C4 コンサートホールの耐震補強のための改築により,同ホールに施された壁画を改変することは,必ずしも当該壁画の同一性保持権の侵害とはならない。 【解説】 【○】 著作物である建築物であっても災害対策として変更が必要な場合は,著作者の同意よりも災害対策が優先され,無断での改変は,やむを得ないものとして許容される。 参考: Q2757 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変 四 前三号に掲げるもののほか,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 |
R3.3.17