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No.3583 商標法
【問】  R2_T8
  音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は,その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても,経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

【解説】  【○】
  権利範囲は明確であることが必要であるから,直接的に認識できる形態を有さない音の商標については,省令に規定し,詳細な説明に加えて物件の提出が求められている。  
  参考: Q1498

(商標登録出願)
第五条  
2  次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
四  音からなる商標
4  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5  前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

商標法施行規則
(音商標の願書への記載)
第四条の五  音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は,文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし,必要がある場合には,五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八  商標法第五条第四項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。
四  音商標
2  商標法第五条第四項 の記載又は添付は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
四  音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第五条第四項 の経済産業省令で定める物件の添付
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R3.3.17