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No.3585 特許法
【問】  R2_P15
  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 甲が,丁に対して特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を超える損害賠償を請求した場合に,丁に故意又は重大な過失がなかったとき,裁判所は,これを参酌して,損害の賠償の額を「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」より少ない額に軽減することができる。
  なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。

【解説】  【×】
  裁判所が請求額を減額できるのは,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を超える損害賠償を請求した場合で,超える損害賠償を請求しなかった場合は,請求の減額の裁判をすることはできない。
  参考 Q2327

(損害の額の推定等)
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
3 特許権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
5 第三項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。
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R3.3.19