No.3587 条約 【問】 R2_J8 パリ条約の同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 【解説】 【○】 同盟国において登録されている商標は,本国の商標登録が消滅しても,各国の商標は独立しており,同盟国において拒絶されたり無効にされることはない。 第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立 (1) 商標の登録出願及び登録の条件は,各同盟国において国内法令で定める。 (2) もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 |
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