No.3586 意匠法 【問】 上級 R2_D8 甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後,意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを,甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて,業として輸出した。乙は,当該輸出時に,蓋Xが,意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり,意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること,蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていた。この場合,甲は,乙の上記行為に対して,意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。 【解説】 【○】 意匠権の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載された範囲であり,意匠が「蓋つきシャンプー容器」の場合,その一部である,蓋のみの形状がそっくりでも,蓋のみでは権利範囲に含まれず,輸出行為に対して差止めを請求することはできない。 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 |
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