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No.3591 特許法
【問】  R2_P15
  甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。
 特許イは,製品Bを製造する方法の発明の特許であり,丁は製品Bを販売しているだけであるため,甲は,丁に対して製品Bの在庫の廃棄を請求することができない。
  なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。

【解説】  【×】
  方法の特許発明を実効あらしめるために,その方法により生産した物を譲渡することは,特許権侵害とみなしている。
  参考 Q888

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R3.3.19