No.3592 意匠法 【問】 上級 R2_D8 甲は,蓋と本体との両方に特徴のある,「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし,意匠イについて意匠登録を受けている。乙が,甲の意匠イの意匠登録後,意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合,甲は,乙に対して,意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。 【解説】 【○】 登録意匠を研究し,更に優れた意匠の創作に貢献することにより,産業の発達に寄与するものである場合,その研究が業としての実施であつても,意匠権の侵害とはされない。 参考 Q3356 (特許法 の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),・・・の規定は,意匠権に準用する。 《特許法》 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
R3.3.19