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No.3593 条約
【問】  R2_J9
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,一般的な性格を有さず,かつ,知的所有権の保護に特に限定される司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づいて,加盟国が与える利益,特典,特権又は免除は,最恵国待遇を与える義務から除外される。

【解説】  【×】
  他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し与えられるものが最恵国待遇であり,知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(通称:TRIPS協定)に規定されている。
 
第4条 最恵国待遇
 知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる
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R3.3.27