No.3594 特許法 【問】 R2_P15 甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。 乙が,合金Aが特許イの方法により製品Bを製造するために用いられていることを知らずに合金Aを製造して販売した場合であっても,合金Aが,特許イの方法にのみ用いられる合金であるときは,甲は,乙に対して合金Aの製造の差止を請求することができる。 なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。 【解説】 【○】 放置することにより特許権者の損失が大きくなる場合には,特許発明に使用される物であることを知っていなくても,すなわち,過失の有無に係わらず差止めを請求することはできる。 参考 Q888 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 四 特許が方法の発明についてされている場合において,業として,その方法の使用にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
R3.3.19