問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3595 商標法
【問】  R2_T8
  立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は,防護標章登録出願の願書に,防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば,防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。

【解説】  【×】
  防護標章登録出願においては,多くの通常の商標登録出願の規定を準用しており,出願の対象が立体的形状の場合も,願書に記載する必要がある。

(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条,・・・の規定は,防護標章登録出願に準用する。
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
二 立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
【戻る】   【ホーム】
R3.3.27