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No.3596 著作権法
【問】  R2_C4
  法人が著作者となる場合,法人には遺族が存在しないため,その解散後は,その人格的利益は保護されない。

【解説】  【×】
  同一性保持権は,著作者が法人であっても解散すると消滅するが,人格的利益を傷つけるような行為は禁止される。
  参考: Q2438

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。  
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R3.3.17