No.3601 商標法 【問】 R2_T9 登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は,登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について,要旨を変更する補正ができる場合はない。 【解説】 【×】 異議申し立ての期間は,公報発行から2か月で期間が短いことから要旨の変更となるような補正を認めている。 参考: Q2897 (申立ての方式等) 第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については,この限りでない。 |
R3.3.29/R4.12.2