No.3600 特許法 【問】 R2_P17 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され,最後の拒絶理由通知を受けた場合,この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に,特許請求の範囲について補正をすることなく,明細書又は図面について補正をするとき,この補正が却下されることはない。 【解説】 【×】 補正を自由に許すことは,審判の業務に遅延を来すことになりかねないので,審判における補正は,拒絶理由通知における指定期間に限られ,特許請求の範囲に限らず自由に補正はできず,指定期間での補正でない場合は却下される。 (拒絶査定不服審判における特則) 第百五十九条 第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号,第三号又は第四号」と,「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては,拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 (補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
R3.3.29