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No.3608 著作権法
【問】  R2_C5
  歌手は,その歌唱が録音された商業用レコードについて貸与権を有するが,レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて貸与権を有しない。

【解説】  【×】
  実演家の権利として,実演が録音されたレコードについて貸与権があり,レコード製作者についても,そのレコードが複製された商業用レコードについて,一定期間貸与権を有する。
  参考: Q1776

(貸与権等)
第九十五条の三  実演家は,その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には,適用しない。
(貸与権等)
第九十七条の三 レコード製作者は,そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は,期間経過商業用レコードの貸与による場合には,適用しない。  
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R3.4.17