No.3613 商標法 【問】 R2_T9 登録異議の申立てがあった場合において,商標権に関し利害関係を有する者は,当該登録異議の申立てについての決定があるまでは,登録異議申立人を補助するため,その審理に参加することができる。 【解説】 【×】 異議申立において参加が認められるのは,商標権者を補助するためであり,異議申立は何人も可能であるから,異議申立人を補助する必要性はない。 (参加) 第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は,登録異議の申立てについての決定があるまでは,商標権者を補助するため,その審理に参加することができる。 |
R3.3.29