No.3612 特許法 【問】 R2_P17 特許庁長官は,特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が,同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合,特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ,その手続を却下することができない。 【解説】 【×】 手続きの補正を命じられた場合,必要ならば意見を述べることができるから,改めて弁明書を提出する機会を与えることなく,手続きを却下することができる。 参考 Q3045 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において,当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは,その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は,同項の規定にかかわらず,特許出願人が納付しなければならない。 (手続の却下) 第十八条 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは,その手続を却下することができる。 |
R3.4.1