No.3614 不正競争防止法 【問】 R2_F10 「営業上の信用」とは,営業活動に関する経済上の外部的評価をいい,その営業によって提供される商品や役務の社会的評価,又は,その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,事業者に対する社会的評価の変動により「営業上の信用」が低下すれば,利益が棄損される状態が発生する可能性があるから,社会的信頼は「営業上の信用」に含まれる。 参考: Q2097 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R3.3.30