No.3618 特許法 【問】 R2_P18 甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において,乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし,その査定前に物質Aの製造行為をした。甲は,乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として,裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。その後,乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても,裁判所は,必要があると認めるときは,当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 【解説】 【○】 方法の発明が特許権となるか否かは,特許庁の判断であり,審査官の判断で拒絶査定となっても審判,さらには裁判で拒絶査定が取り消され,特許権が成立することもあるから,仮処分命令の申し立てに係る訴訟手続きは,査定が確定するまで中止される。 (訴訟との関係) 第五十四条 審査において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において,必要があると認めるときは,裁判所は,査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 |
R3.4.21