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No.3617 条約
【問】  R2_J9
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,知的所有権の保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関して,司法当局に対し,知的所有権を侵害しないことを当該関係者に命じる権限を与える義務を負う。

【解説】  【×】
  権利侵害であることを認識する前に,権利侵害とするか又はしないと判断する権限は,司法当局の義務とされない。
参考 Q2091

第44条 差止命令
(1) 司法当局は,当事者に対し,知的所有権を侵害しないこと,特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。加盟国は,保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては,当該権限を与える義務を負わない。

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R3.4.21