No.3621 特許法 【問】 R2_P18 特許出願Aについて,出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったため,出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後,当該期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるとして,出願審査の請求がされ,出願Aは,特許権の設定登録がされた。この場合において,出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後,出願Aについて出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に,善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は,その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する。 【解説】 【○】 取下とみなされた出願の権利が復活する措置は,例外的規定であり,出願が取り下げられると,その発明を実施することは自由であり,その後,権利が発生しても,実施している者は引き続き実施できる通常実施権を有する。 参考 Q1967 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,出願審査の請求をすることができる。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において,その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは,その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する。 |
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