No.3622 意匠法 【問】 上級 R2_D9 組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合,当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。 【解説】 【○】 組物の規定である,全体としての統一性を満たしているか否かは手続的なものであり,拒絶理由とはなるが,一度権利として成立した後は,無効理由としていない。 参考 Q3191 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,・・・ |
R3.4.1