No.3624 特許法 【問】 R2_P18 甲のした特許出願Aについて,出願公開があった後,甲が出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して,出願Aに係る発明イを実施している第三者乙に対して警告をした場合であっても,乙が,出願Aに係る発明イの内容を知らないで自ら発明イをし,出願Aの出願の際現に日本国内において発明イの実施である事業の準備をしていたときは,出願Aに係る特許権の設定の登録がされても,乙は補償金を支払う義務を負わないことがある。 【解説】 【○】 先使用権が認められるための要件は,特許出願の際に自らした発明の実施又は事業の準備をしていることであり,この要件を満たせば権利侵害を問われることも補償金の支払いも免れる。 参考 Q2686 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
R3.4.23