No.3625 商標法 【問】 R2_T9 登録異議の申立ての審理において,指定商品a,b,cとする商標登録イに対し,a及びcについて登録異議の申立てがされた場合,登録異議の申立てがされていない指定商品bについては,審理をすることができない。 【解説】 【○】 異議申し立てのされていない指定商品までも審理の対象とすることは,徒に商標権者の地位を不安定にするおそれがあることから,審理の対象から外している。 (職権による審理) 第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては,商標権者,登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 登録異議の申立てについての審理においては,登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については,審理することができない。 |
R3.3.29