No.3630 特許法 【問】 R2_P19 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合,特許権者の承諾を得る必要はないが,専用実施権者の承諾を得なければならない。 【解説】 【×】 通常実施権者が誰になるかは,特許権者の利益に影響することもあるから,専用実施権者の承諾を得るだけでなく,特許権者の承諾も必要である。 参考 Q2537 (通常実施権の移転等) 第九十四条 通常実施権は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R3.4.27