問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3629 条約
【問】  R2_J10
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが,加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,上記規定に定める条件を適用する義務を負わないと規定されている。

【解説】  【○】
  強制実施権は,特許権者の了解がなくても設定できるが,その設定が反競争的で不正競争に該当する場合には,対応措置が取れるように規定がなされている。
 我が国の法律においては,公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(93条)とともに,裁定の取消し(84条)についても規定する。

第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(k) 加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,(b)及び(f)に定める条件を適用する義務を負わない。この場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。権限のある当局は,その許諾をもたらした状況が再発するおそれがある場合には,許諾の取消しを拒絶する権限を有する。

【戻る】   【ホーム】
R3.4.27