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No.3632 著作権法
【問】  R2_C5
  歌手は,その歌唱について有線放送権を有するが,歌手の許諾のもとでテレビ放送される歌唱を有線放送する場合には,当該歌手の有線放送権の侵害は成立しない。

【解説】  【○】
  最初の放送について実演家は有線放送権を主張できるが,放送された歌唱については,再度の権利主張はできない。
  参考: Q1760

(放送権及び有線放送権)
第九十二条  実演家は,その実演を放送し,又は有線放送する権利を専有する
2  前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。
一  放送される実演を有線放送する場合
二  次に掲げる実演を放送し,又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され,又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,又は録画されているもの  
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R3.4.28