No.3633 特許法 【問】 R2_P19 専用実施権者は,その専用実施権を放棄する場合,専用実施権についての通常実施権者があるときは,その者の承諾を得なければならないが,特許権者の承諾を得る必要はない。 【解説】 【○】 専用実施権についての通常実施権者は,通常実施権により利益が上がっていることもあり,通常実施権を消滅する場合,通常実施権者の承諾が必要で,特許権者は専用実施権の消滅により不利益となることもないから,特許権者の承諾は不要である。 参考 Q1985 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる。 3 通常実施権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常実施権を放棄することができる。 |
R3.4.27