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No.3636 特許法
【問】  R2_P19
  通常実施権者が,通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。

【解説】  【○】
  特許権は実施することにより利益を上げることが,特許権の効果であり,質権者は通常金融機関など特許権により利益を上げることが想定できないこから,特別に定めをしていない場合は実施することができない。
  参考 Q2543

(質権)
第九十五条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない
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R3.5.1/R4.8.1