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No.3635 条約
【問】  R2_J10
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾されると規定されているが,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,輸出加盟国が,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については,上記規定に定める義務を適用しないと規定されている。

【解説】  【○】
  強制実施権については国内市場だけに適用されるが,医薬品については,国内市場だけに限定されず特定の国(附属書に規定)への輸出にも適用される。

第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
(f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
第31条の2
(1) 前条(f)に規定する輸出加盟国の義務は,この協定の附属書の(2)に定める条件に従い,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については,適用しない

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R3.4.27