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No.3640 意匠法
【問】 上級 R2_D10
  甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は,甲から,意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて,意匠イの実施の事業をしている。乙は,意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は,甲の承諾を得なければ,甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。

【解説】  【×】
  事業は移転できるが,その事業に係る通常実施権は移転できないとすると,事業そのものが実施できなくなることを意味することから,事業と共に移転する場合は意匠権者の承諾は不要である。
  参考 Q1539

(通常実施権の移転等)
第三十四条  通常実施権は,前条第三項若しくは第四項,特許法第九十二条第三項 又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる
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R3.5.3