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No.3641 条約
【問】  R2_J10
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用について,特許権者は,許諾の経済的価値を考慮し,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが,加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮してはならないと規定されている。

【解説】  【×】
  反競争的な行為は,特許権の正当な利用とは言えないことから,反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。

第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(k) 加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には,(b)及び(f)に定める条件を適用する義務を負わない。この場合には,報酬額の決定に当たり,反競争的な行為を是正する必要性を考慮することができる。権限のある当局は,その許諾をもたらした状況が再発するおそれがある場合には,許諾の取消しを拒絶する権限を有する。

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R3.5.4